江田法務大臣:私もこうしたところにあまり詳しい方ではないので、むしろ委員にいろいろ教えて頂ければと思いますが、フリーソフトというのは何であるかというと、ワープロソフトのように一般的有用性を有するソフト、あるいはコンピュータを初期化するソフト、このような利用場面が限定されるソフトなどといったソフトの機能のことを言うのだと、いうようでございまして、これを利用するとき、どういう表示説明がされているかとか、あるいは、これがもしウェブページ上で提供されている場合であると、そのウェブのページの内容、説明、そうしたものから想定される当該フリーソフトの利用者や、あるいは、その利用方法、そうしたことを総合的に考慮して判断されるもので、ウェブサイト上に、「これは消去用のソフトですよ」ということがあれば、そしてそれを、ウェブにアクセスして「消去のソフトが欲しいなあ」と思ってる人がそれを見つけてそれを使えば、これはウイルスになるようなことはあり得ないと思います。
大口委員:その説明がない場合を問題にしているわけでございますけども……。まあ、そういう事例もあると。それから、プログラム業界ではバグがつきものだと、バグのないプログラムはないと言われております。そして、たとえば無料のプログラムですね、このフリーソフトウェアを公開したところ、重大なバグがあると、ユーザからですね、そういう声があった、それを無視してですね、そのプログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意があってですね提供罪が成立するという可能性があるのか、おうかがいしたいと思います。
江田法務大臣:えー、あると思います。